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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第46条(決定の効力)

  1. 第四十条第一項の規定により申立てを却下する決定(同項第一号に該当する場合に限る。)又は第四十二条第一項の決定が確定したときは、当該決定に係る対象行為について公訴を提起し、又は当該決定に係る対象行為に関し再び第三十三条第一項の申立てをすることができない。
  2. 2.第四十条第一項の規定により申立てを却下する決定(同項第二号に該当する場合に限る。)が確定したときは、当該決定に係る対象行為に関し、再び第三十三条第一項の申立てをすることができない。ただし、当該対象行為について、第二条第二項第二号に規定する裁判が確定するに至った場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

決定の効力とは何ですか?

定義決定の効力とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第46条に定められた規定で、「第四十条第一項の規定により申立てを却下する決定(同項第一号に該当する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第46条(決定の効力)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第46条の条文原文は「第四十条第一項の規定により申立てを却下する決定(同項第一号に該当する場合に限る。」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第46条は第二節 入院又は通院に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第46条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第45条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第46条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/46

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