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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第59条(保護観察所の長による申立て)

  1. 保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するために入院をさせてこの法律による医療を受けさせる必要があると認めるに至った場合は、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者と協議の上、地方裁判所に対し、入院の申立てをしなければならない。この場合において、保護観察所の長は、当該指定通院医療機関の管理者の意見を付さなければならない。
  2. 2.第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者が、第四十三条第二項(第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反し又は第百七条各号に掲げる事項を守らず、そのため継続的な医療を行うことが確保できないと認める場合も、前項と同様とする。ただし、緊急を要するときは、同項の協議を行わず、又は同項の意見を付さないことができる。
  3. 3.第五十四条第三項の規定は、前二項の規定による申立てがあった場合について準用する。

この条文の基本情報

保護観察所の長による申立てとは何ですか?

定義保護観察所の長による申立てとは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第59条に定められた規定で、「保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第59条(保護観察所の長による申立て)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第59条の条文原文は「保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うこ…」で始まります。
  3. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第59条は第五節 再入院等に置かれています。
  4. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第59条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第58条です。
  7. 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第59条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110
  • 本サイト収録心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/59

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