心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 第60条(鑑定入院命令)
- 前条第一項又は第二項の規定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第一項又は第二項の決定があるまでの間在院させる旨を命ずることができる。この場合において、裁判官は、呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。
- 2.前項の命令を発するには、裁判官は、当該対象者に対し、あらかじめ、供述を強いられることはないこと及び弁護士である付添人を選任することができることを説明した上、前条第一項又は第二項の規定による申立ての理由の要旨を告げ、陳述する機会を与えなければならない。ただし、当該対象者の心身の障害により又は正当な理由がなく裁判官の面前に出頭しないため、これらを行うことができないときは、この限りでない。
- 3.第一項の命令による入院の期間は、当該命令が執行された日から起算して一月を超えることができない。ただし、裁判所は、必要があると認めるときは、通じて一月を超えない範囲で、決定をもって、この期間を延長することができる。
- 4.第二十八条第六項、第二十九条第三項及び第三十四条第四項の規定は、第一項の命令の執行について準用する。この場合において、第三十四条第四項中「検察官」とあるのは「保護観察所の職員」と、「執行を嘱託するものとする」とあるのは「執行をさせるものとする」と読み替えるものとする。
- 5.第三十四条第六項の規定は、第一項の命令について準用する。
この条文の基本情報
鑑定入院命令とは何ですか?
定義鑑定入院命令とは、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第60条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項の規定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第一項又は第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第60条(鑑定入院命令)は、日本の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律に含まれる条文です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第60条の条文原文は「前条第一項又は第二項の規定による申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、鑑定その他医療的観察のため、当該対象者を入院させ次条第一項又は第二…」で始まります。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第60条は第五節 再入院等に置かれています。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の公布日は平成15年7月16日です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第60条の前の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第59条です。
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第60条の次の条は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第61条です。
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- 正式書式
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000110 - 本サイト収録
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000110/60