地方独立行政法人法 第100条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは何ですか?
定義解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは、地方独立行政法人法第100条に定められた規定で、「地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第100条(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第100条の条文原文は「地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第100条は第九章 解散及び清算に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第100条の前の条は地方独立行政法人法第99条です。
- 地方独立行政法人法第100条の次の条は地方独立行政法人法第101条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/100