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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第99条(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。

この条文の基本情報

清算結了の届出とは何ですか?

定義清算結了の届出とは、地方独立行政法人法第99条に定められた規定で、「清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第99条(清算結了の届出)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第99条の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第99条は第九章 解散及び清算に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第99条の前の条は地方独立行政法人法第98条です。
  7. 地方独立行政法人法第99条の次の条は地方独立行政法人法第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/99

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