地方独立行政法人法 第98条(裁判所による監督)
- 地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.地方独立行政法人の解散及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、地方独立行政法人法第98条に定められた規定で、「地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第98条(裁判所による監督)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第98条の条文原文は「地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第98条は第九章 解散及び清算に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第98条の前の条は地方独立行政法人法第97条です。
- 地方独立行政法人法第98条の次の条は地方独立行政法人法第99条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/98