地方独立行政法人法 第97条(期間経過後の債権の申出)
前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
この条文の基本情報
期間経過後の債権の申出とは何ですか?
定義期間経過後の債権の申出とは、地方独立行政法人法第97条に定められた規定で、「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第97条(期間経過後の債権の申出)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第97条の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることがで…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第97条は第九章 解散及び清算に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第97条の前の条は地方独立行政法人法第96条です。
- 地方独立行政法人法第97条の次の条は地方独立行政法人法第98条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/97