地方独立行政法人法 第11条
- 設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
- 2.評価委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第八条第四項、第二十五条第三項、第二十八条第四項、第三十条第二項、第四十二条の二第五項、第四十四条第二項、第四十九条第二項(第五十六条第一項において準用する場合を含む。)、第六十七条第二項、第七十八条第四項、第七十九条の二第二項、第八十七条の八第四項又は第八十七条の十第四項の規定により設立団体の長に意見を述べること。
- 二第七十八条の二第一項の規定により第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次号において「公立大学法人」という。)の業務の実績を評価すること。
- 三第七十八条の二第四項の規定により公立大学法人に勧告すること。
- 四第百八条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
- 五第百十二条第二項の規定により同条第一項に規定する関係設立団体の長に意見を述べること。
- 六その他この法律又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
- 3.評価委員会は、前項第一号、第四号又は第五号の意見を述べたときは、その内容を公表しなければならない。
- 4.第二項に定めるもののほか、評価委員会の組織及び委員その他の職員その他評価委員会に関し必要な事項については、条例で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第11条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第11条の条文原文は「設立団体に、地方独立行政法人に関する事務を処理させるため、当該設立団体の長の附属機関として、地方独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第11条は第二節 地方独立行政法人評価委員会に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第11条の前の条は地方独立行政法人法第10条です。
- 地方独立行政法人法第11条の次の条は地方独立行政法人法第12条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/11