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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第113条(新設合併の効力の発生)

前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。

この条文の基本情報

新設合併の効力の発生とは何ですか?

定義新設合併の効力の発生とは、地方独立行政法人法第113条に定められた規定で、「前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第113条(新設合併の効力の発生)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第113条の条文原文は「前条第一項の認可があった場合には、新設合併設立法人は、その成立の日に、新設合併消滅法人の権利及び義務を承継する。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第113条は第三節 新設合併に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第113条の前の条は地方独立行政法人法第112条です。
  7. 地方独立行政法人法第113条の次の条は地方独立行政法人法第114条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第113条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/113

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