地方独立行政法人法 第112条(新設合併)
- 設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及び義務の全部を合併により設立する地方独立行政法人に承継させるものをいう。以下この章において同じ。)をしようとする場合には、新設合併に関係する地方独立行政法人の設立団体(以下この節において「関係設立団体」という。)は、協議により次に掲げる事項を定め、第七条の規定の例により総務大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 一新設合併により消滅する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併消滅法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
- 二新設合併により設立する地方独立行政法人(以下この章において「新設合併設立法人」という。)の定款
- 2.前項の場合においては、関係設立団体の長は、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の協議については、関係設立団体の議会の議決を経なければならない。
- 4.第一項及び前項の場合において、関係設立団体が一であるときは、当該関係設立団体がその議会の議決を経て第一項に掲げる事項を定めるものとする。
- 5.第一項の規定により関係設立団体が定めた新設合併設立法人の定款については、第三項又は前項の規定による関係設立団体の議会の議決があったことをもって第七条の規定による新設合併設立法人の設立団体の議会の議決があったものとみなし、第一項の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたことをもって同条の規定による総務大臣又は都道府県知事の認可を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
新設合併とは何ですか?
定義新設合併とは、地方独立行政法人法第112条に定められた規定で、「設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第112条(新設合併)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第112条の条文原文は「設立団体がその設立した地方独立行政法人と他の地方独立行政法人との新設合併(二以上の地方独立行政法人がする合併であって、合併により消滅する地方独立行政法人の権利及…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第112条は第三節 新設合併に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第112条の前の条は地方独立行政法人法第111条です。
- 地方独立行政法人法第112条の次の条は地方独立行政法人法第113条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第112条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/112