地方独立行政法人法 第115条(職員の引継ぎ等)
- 吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、効力発生日において、吸収合併存続法人の相当の職員となるものとする。
- 2.新設合併設立法人の成立の際現に新設合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、その成立の日において、新設合併設立法人の相当の職員となるものとする。
この条文の基本情報
職員の引継ぎ等とは何ですか?
定義職員の引継ぎ等とは、地方独立行政法人法第115条に定められた規定で、「吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第115条(職員の引継ぎ等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第115条の条文原文は「吸収合併が効力を生ずる際現に吸収合併消滅法人(特定地方独立行政法人に限る。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第115条は第四節 合併に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第115条の前の条は地方独立行政法人法第114条です。
- 地方独立行政法人法第115条の次の条は地方独立行政法人法第116条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/115