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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第116条

合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)又は新設合併設立法人(一般地方独立行政法人に限る。以下この条において同じ。)の職員となった者(地方公共団体を任命権者の要請に応じ地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者又は特定地方独立行政法人を任命権者の要請に応じ第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等となるため退職した者に限る。)に対する同法第二十九条第二項(第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、当該吸収合併存続法人又は新設合併設立法人の職員を同法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第116条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第116条の条文原文は「合併により吸収合併存続法人(一般地方独立行政法人に限る。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第116条は第四節 合併に伴う措置に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第116条の前の条は地方独立行政法人法第115条です。
  7. 地方独立行政法人法第116条の次の条は地方独立行政法人法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/116

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