地方独立行政法人法 第117条
合併後の法人(吸収合併存続法人又は新設合併設立法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、合併により当該合併後の法人の職員となった者の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の合併前の法人(吸収合併消滅法人又は新設合併消滅法人をいう。以下この条及び次条において同じ。)の職員としての引き続いた在職期間(合併前の法人が移行型地方独立行政法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十一条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、当該合併前の法人を設立した地方公共団体の職員及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が定款変更後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならば第六十七条の四本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、同条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間、合併前の法人が過去の合併における合併後の法人であって当該合併前の法人の職員として退職したものとしたならばこの条本文の規定の適用を受けることとなる者にあっては、この条本文の規定により当該合併前の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとされる在職期間及び当該合併前の法人の職員としての引き続いた在職期間)を当該合併後の法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第117条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第117条の条文原文は「合併後の法人(吸収合併存続法人又は新設合併設立法人をいう。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第117条は第四節 合併に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第117条の前の条は地方独立行政法人法第116条です。
- 地方独立行政法人法第117条の次の条は地方独立行政法人法第118条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/117