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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第118条

  1. 合併後の法人は、効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該合併後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該合併前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を、その退職した日まで当該合併前の法人の職員として在職したものとしたならば第六十二条第一項本文、第六十七条の五第一項本文又はこの項本文の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、これらの規定により退職手当として支給するものとされる額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該合併前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
  2. 2.前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十一条第二項又は第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける合併後の法人の職員については、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第118条は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第118条の条文原文は「合併後の法人は、効力発生日又は新設合併設立法人の成立の日の前日に合併前の法人の職員として在職し、合併により当該合併後の法人の職員となった者のうち当該効力発生日又…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第118条は第四節 合併に伴う措置に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第118条の前の条は地方独立行政法人法第117条です。
  7. 地方独立行政法人法第118条の次の条は地方独立行政法人法第119条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第118条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/118

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