地方独立行政法人法 第13条の2(理事長等への報告義務)
監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、設立団体の長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
理事長等への報告義務とは何ですか?
定義理事長等への報告義務とは、地方独立行政法人法第13条の2に定められた規定で、「監事は、役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第13条の2(理事長等への報告義務)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第13条の2の条文原文は「監事は、役員(監事を除く。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第13条の2は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第13条の2の前の条は地方独立行政法人法第13条です。
- 地方独立行政法人法第13条の2の次の条は地方独立行政法人法第14条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/13_2