地方独立行政法人法 第15条の3(役員の報告義務)
地方独立行政法人の役員(監事を除く。)は、当該地方独立行政法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。
この条文の基本情報
役員の報告義務とは何ですか?
定義役員の報告義務とは、地方独立行政法人法第15条の3に定められた規定で、「地方独立行政法人の役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第15条の3(役員の報告義務)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第15条の3の条文原文は「地方独立行政法人の役員(監事を除く。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第15条の3は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第15条の3の前の条は地方独立行政法人法第15条の2です。
- 地方独立行政法人法第15条の3の次の条は地方独立行政法人法第16条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/15_3