地方独立行政法人法 第15条の2(役員の忠実義務)
地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長の処分並びに当該地方独立行政法人が定める業務方法書その他の規則を遵守し、当該地方独立行政法人のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
この条文の基本情報
役員の忠実義務とは何ですか?
定義役員の忠実義務とは、地方独立行政法人法第15条の2に定められた規定で、「地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第15条の2(役員の忠実義務)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第15条の2の条文原文は「地方独立行政法人の役員は、その業務について、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則並びに定款、この法律、他の法令又は設立団体の条例に基づいてする設立団体の長…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第15条の2は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第15条の2の前の条は地方独立行政法人法第15条です。
- 地方独立行政法人法第15条の2の次の条は地方独立行政法人法第15条の3です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/15_2