地方独立行政法人法 第15条(役員の任期)
- 役員(監事を除く。以下この項において同じ。)の任期は、第二十五条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)を考慮した上で、中期目標の期間又は四年間のいずれか長い期間内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.監事の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日を含む事業年度についての財務諸表承認日(第三十四条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の承認の日をいう。第三十八条及び第七十四条第四項において同じ。)までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、地方独立行政法人法第15条に定められた規定で、「役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第15条(役員の任期)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第15条の条文原文は「役員(監事を除く。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第15条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第15条の前の条は地方独立行政法人法第14条です。
- 地方独立行政法人法第15条の次の条は地方独立行政法人法第15条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/15