地方独立行政法人法 第17条(役員の解任)
- 設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
- 2.設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反があるとき。
- 3.前項に規定するもののほか、設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため当該地方独立行政法人の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
- 4.理事長は、前二項の規定により副理事長又は理事を解任したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に届け出るとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、地方独立行政法人法第17条に定められた規定で、「設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第17条(役員の解任)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第17条の条文原文は「設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第17条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第17条の前の条は地方独立行政法人法第16条です。
- 地方独立行政法人法第17条の次の条は地方独立行政法人法第18条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/17