地方独立行政法人法 第18条(代表権の制限)
地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、地方独立行政法人法第18条に定められた規定で、「地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第18条(代表権の制限)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第18条の条文原文は「地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第18条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第18条の前の条は地方独立行政法人法第17条です。
- 地方独立行政法人法第18条の次の条は地方独立行政法人法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/18