地方独立行政法人法 第19条(代理人の選任)
理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
この条文の基本情報
代理人の選任とは何ですか?
定義代理人の選任とは、地方独立行政法人法第19条に定められた規定で、「理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第19条(代理人の選任)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第19条の条文原文は「理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第19条は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第19条の前の条は地方独立行政法人法第18条です。
- 地方独立行政法人法第19条の次の条は地方独立行政法人法第19条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/19