地方独立行政法人法 第19条の2(役員等の損害賠償責任)
- 地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、当該地方独立行政法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.前項の責任は、設立団体の長の承認がなければ、免除することができない。
- 3.設立団体の長は、前項の承認をしようとするときは、設立団体の議会の議決を経なければならない。
- 4.前二項の規定にかかわらず、地方独立行政法人は、第一項の責任について、設立団体が地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに役員等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して政令で定める額以上の額を条例で定めている場合には、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、当該役員等が賠償の責任を負う額から、当該条例で定める額を控除して得た額を限度として設立団体の長の承認を得て免除することができる旨を業務方法書で定めることができる。
- 5.地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の八第二項及び第三項の規定は、前項の条例の制定又は改廃について準用する。
この条文の基本情報
役員等の損害賠償責任とは何ですか?
定義役員等の損害賠償責任とは、地方独立行政法人法第19条の2に定められた規定で、「地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第19条の2(役員等の損害賠償責任)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第19条の2の条文原文は「地方独立行政法人の役員又は会計監査人(第四項において「役員等」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第19条の2は第二章 役員及び職員に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第19条の2の前の条は地方独立行政法人法第19条です。
- 地方独立行政法人法第19条の2の次の条は地方独立行政法人法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/19_2