地方独立行政法人法 第28条(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
- 地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けなければならない。
- 一次号及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における業務の実績
- 二中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
- 三中期目標の期間の最後の事業年度当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績
- 2.地方独立行政法人は、前項の評価を受けようとするときは、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を設立団体の長に提出するとともに、公表しなければならない。
- 3.第一項の評価は、同項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
- 4.設立団体の長は、第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行うときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 5.設立団体の長は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、その評価の結果を通知し、公表するとともに、議会に報告しなければならない。
- 6.設立団体の長は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。
この条文の基本情報
各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等とは何ですか?
定義各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等とは、地方独立行政法人法第28条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第28条(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第28条の条文原文は「地方独立行政法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、設立団体の長の評価を受けな…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第28条は第二節 中期目標等に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第28条の前の条は地方独立行政法人法第27条です。
- 地方独立行政法人法第28条の次の条は地方独立行政法人法第29条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/28