地方独立行政法人法 第29条(評価の結果の取扱い等)
地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなければならない。
この条文の基本情報
評価の結果の取扱い等とは何ですか?
定義評価の結果の取扱い等とは、地方独立行政法人法第29条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第29条(評価の結果の取扱い等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第29条の条文原文は「地方独立行政法人は、前条第一項の評価の結果を、中期計画及び年度計画並びに業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、当該評価の結果の反映状況を公表しなけれ…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第29条は第二節 中期目標等に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第29条の前の条は地方独立行政法人法第28条です。
- 地方独立行政法人法第29条の次の条は地方独立行政法人法第30条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/29