地方独立行政法人法 第30条(中期目標の期間の終了時の検討)
- 設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該地方独立行政法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
- 2.設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。
- 3.設立団体の長は、第一項の検討の結果及び同項の規定により講ずる措置の内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
中期目標の期間の終了時の検討とは何ですか?
定義中期目標の期間の終了時の検討とは、地方独立行政法人法第30条に定められた規定で、「設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第30条(中期目標の期間の終了時の検討)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第30条の条文原文は「設立団体の長は、第二十八条第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第30条は第二節 中期目標等に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第30条の前の条は地方独立行政法人法第29条です。
- 地方独立行政法人法第30条の次の条は地方独立行政法人法第31条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/30