地方独立行政法人法 第3条(業務の公共性、透明性及び自主性等)
- 地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならない。
- 2.地方独立行政法人は、この法律の定めるところによりその業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を住民に明らかにするよう努めなければならない。
- 3.この法律の運用に当たっては、地方独立行政法人の事務及び事業が地域社会及び地域経済の情勢を踏まえつつ適切に行われるよう、地方独立行政法人の事務及び事業の特性並びに地方独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。
この条文の基本情報
業務の公共性、透明性及び自主性等とは何ですか?
定義業務の公共性、透明性及び自主性等とは、地方独立行政法人法第3条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第3条(業務の公共性、透明性及び自主性等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第3条の条文原文は「地方独立行政法人は、その行う事務及び事業が住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることに鑑み、適正かつ効…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第3条の前の条は地方独立行政法人法第2条です。
- 地方独立行政法人法第3条の次の条は地方独立行政法人法第4条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/3