地方独立行政法人法 第4条(名称)
- 地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。
- 2.地方独立行政法人でない者は、その名称中に、地方独立行政法人という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、地方独立行政法人法第4条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第4条(名称)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第4条の条文原文は「地方独立行政法人は、その名称中に地方独立行政法人という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第4条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第4条の前の条は地方独立行政法人法第3条です。
- 地方独立行政法人法第4条の次の条は地方独立行政法人法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/4