地方独立行政法人法 第34条(財務諸表等)
- 地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に設立団体の長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2.地方独立行政法人は、前項の規定により財務諸表を設立団体の長に提出するときは、当該財務諸表に設立団体の規則で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告(次条第一項の規定により会計監査人の監査を受けなければならない地方独立行政法人にあっては、監査報告及び会計監査報告。以下同じ。)を添付しなければならない。
- 3.地方独立行政法人は、第一項の規定による設立団体の長の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備え置き、設立団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表等とは何ですか?
定義財務諸表等とは、地方独立行政法人法第34条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第34条(財務諸表等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第34条の条文原文は「地方独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他設立団体の規則で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第34条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第34条の前の条は地方独立行政法人法第33条です。
- 地方独立行政法人法第34条の次の条は地方独立行政法人法第35条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/34