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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第35条(会計監査人の監査)

  1. 地方独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は、設立団体の規則で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
  2. 2.会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  3. 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
  4. 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの
  5. 3.会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、地方独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は地方独立行政法人若しくはその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  6. 4.前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
  7. 5.会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
  8. 一第三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
  9. 二第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人又はその子法人の役員又は職員
  10. 三第三十六条の規定により自己が会計監査人に選任されている地方独立行政法人又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第三十七条第一項及び第三項第二号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者

この条文の基本情報

会計監査人の監査とは何ですか?

定義会計監査人の監査とは、地方独立行政法人法第35条に定められた規定で、「地方独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第35条(会計監査人の監査)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第35条の条文原文は「地方独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない地方独立行政法人を除く。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第35条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第35条の前の条は地方独立行政法人法第34条です。
  7. 地方独立行政法人法第35条の次の条は地方独立行政法人法第35条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/35

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