地方独立行政法人法 第35条の2(監事に対する報告)
- 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、他の法令、設立団体の条例若しくは規則若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
- 2.監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
この条文の基本情報
監事に対する報告とは何ですか?
定義監事に対する報告とは、地方独立行政法人法第35条の2に定められた規定で、「会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第35条の2(監事に対する報告)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第35条の2の条文原文は「会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第35条の2は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第35条の2の前の条は地方独立行政法人法第35条です。
- 地方独立行政法人法第35条の2の次の条は地方独立行政法人法第36条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/35_2