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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第37条(会計監査人の資格等)

  1. 会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。
  2. 2.会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを地方独立行政法人に通知しなければならない。この場合においては、次項第二号に掲げる者を選定することはできない。
  3. 3.次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
  4. 一公認会計士法の規定により、財務諸表について監査することができない者
  5. 二監査の対象となる地方独立行政法人の子法人若しくはその役員から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  6. 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

この条文の基本情報

会計監査人の資格等とは何ですか?

定義会計監査人の資格等とは、地方独立行政法人法第37条に定められた規定で、「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第37条(会計監査人の資格等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第37条の条文原文は「会計監査人は、公認会計士又は監査法人でなければならない。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第37条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第37条の前の条は地方独立行政法人法第36条です。
  7. 地方独立行政法人法第37条の次の条は地方独立行政法人法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/37

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