地方独立行政法人法 第38条(会計監査人の任期)
会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
この条文の基本情報
会計監査人の任期とは何ですか?
定義会計監査人の任期とは、地方独立行政法人法第38条に定められた規定で、「会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第38条(会計監査人の任期)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第38条の条文原文は「会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第38条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第38条の前の条は地方独立行政法人法第37条です。
- 地方独立行政法人法第38条の次の条は地方独立行政法人法第39条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/38