地方独立行政法人法 第41条(借入金等)
- 地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設立団体の長の認可を受けた場合には、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
- 2.前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、設立団体の長の認可を受けて、これを借り換えることができる。
- 3.前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
- 4.地方独立行政法人は、長期借入金及び債券発行をすることができない。ただし、設立団体からの長期借入金については、この限りでない。
この条文の基本情報
借入金等とは何ですか?
定義借入金等とは、地方独立行政法人法第41条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第41条(借入金等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第41条の条文原文は「地方独立行政法人は、認可中期計画の第二十六条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして設…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第41条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第41条の前の条は地方独立行政法人法第40条です。
- 地方独立行政法人法第41条の次の条は地方独立行政法人法第42条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/41