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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第42条(財源措置)

  1. 設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
  2. 2.地方独立行政法人は、その業務の運営に当たっては、前項の規定による交付金について、住民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、この法律、他の法令、設立団体の条例及び規則、定款並びに認可中期計画に従って適切かつ効率的に使用するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

財源措置とは何ですか?

定義財源措置とは、地方独立行政法人法第42条に定められた規定で、「設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第42条(財源措置)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第42条の条文原文は「設立団体は、地方独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第42条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第42条の前の条は地方独立行政法人法第41条です。
  7. 地方独立行政法人法第42条の次の条は地方独立行政法人法第42条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/42

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