地方独立行政法人法 第42条の3(土地等の貸付け)
地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。)は、その業務の遂行に支障のない範囲内で、その対価を当該業務の質の一層の向上を図るために必要な費用に充てるため、設立団体の長の認可を受けて、当該地方独立行政法人の所有に属する土地、建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物であって、当該業務のために、現に使用されておらず、かつ、当面使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
この条文の基本情報
土地等の貸付けとは何ですか?
定義土地等の貸付けとは、地方独立行政法人法第42条の3に定められた規定で、「地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第42条の3(土地等の貸付け)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第42条の3の条文原文は「地方独立行政法人(第二十一条第二号に掲げる業務を行うものを除く。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第42条の3は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第42条の3の前の条は地方独立行政法人法第42条の2です。
- 地方独立行政法人法第42条の3の次の条は地方独立行政法人法第43条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第42条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/42_3