地方独立行政法人法 第43条(余裕金の運用)
- 地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得
- 二銀行その他総務省令で定める金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、地方独立行政法人法第43条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第43条(余裕金の運用)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第43条の条文原文は「地方独立行政法人は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第43条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第43条の前の条は地方独立行政法人法第42条の3です。
- 地方独立行政法人法第43条の次の条は地方独立行政法人法第44条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/43