地方独立行政法人法 第44条(財産の処分等の制限)
- 地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。ただし、第四十二条の二の規定により当該財産を処分するときは、この限りでない。
- 2.設立団体の長は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
この条文の基本情報
財産の処分等の制限とは何ですか?
定義財産の処分等の制限とは、地方独立行政法人法第44条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。ただし、第四十二条の二の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第44条(財産の処分等の制限)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第44条の条文原文は「地方独立行政法人は、条例で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、設立団体の長の認可を受けなければならない。ただし、第四十二条の二の規定により…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第44条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第44条の前の条は地方独立行政法人法第43条です。
- 地方独立行政法人法第44条の次の条は地方独立行政法人法第45条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/44