地方独立行政法人法 第45条(会計規程)
地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、地方独立行政法人法第45条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第45条(会計規程)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第45条の条文原文は「地方独立行政法人は、業務開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを設立団体の長に届け出なければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第45条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第45条の前の条は地方独立行政法人法第44条です。
- 地方独立行政法人法第45条の次の条は地方独立行政法人法第46条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/45