地方独立行政法人法 第48条(役員の報酬等)
- 特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び第五十六条第一項において「報酬等」という。)は、その役員の業績が考慮されるものでなければならない。
- 2.特定地方独立行政法人は、その役員に対する報酬等の支給の基準を定め、これを設立団体の長に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 3.前項の報酬等の支給の基準は、国及び地方公共団体の職員の給与を参酌し、かつ、他の特定地方独立行政法人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及び認可中期計画の第二十六条第二項第三号の人件費の見積りその他の事情を考慮して定められなければならない。
この条文の基本情報
役員の報酬等とは何ですか?
定義役員の報酬等とは、地方独立行政法人法第48条に定められた規定で、「特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び第五十六条第一項において「報酬等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第48条(役員の報酬等)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第48条の条文原文は「特定地方独立行政法人の役員に対する報酬及び退職手当(以下この条、次条及び第五十六条第一項において「報酬等」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第48条は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第48条の前の条は地方独立行政法人法第47条です。
- 地方独立行政法人法第48条の次の条は地方独立行政法人法第49条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/48