地方独立行政法人法 第49条(評価委員会の意見の申出)
- 設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。
- 2.評価委員会は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る報酬等の支給の基準が前条第三項の規定に照らして適正なものであるかどうかについて、設立団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
この条文の基本情報
評価委員会の意見の申出とは何ですか?
定義評価委員会の意見の申出とは、地方独立行政法人法第49条に定められた規定で、「設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第49条(評価委員会の意見の申出)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第49条の条文原文は「設立団体の長は、前条第二項の規定による届出があったときは、その届出に係る報酬等の支給の基準を評価委員会に通知するものとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第49条は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第49条の前の条は地方独立行政法人法第48条です。
- 地方独立行政法人法第49条の次の条は地方独立行政法人法第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/49