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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第50条(役員の服務)

  1. 特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
  2. 2.役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
  3. 3.役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

この条文の基本情報

役員の服務とは何ですか?

定義役員の服務とは、地方独立行政法人法第50条に定められた規定で、「特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第50条(役員の服務)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第50条の条文原文は「特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第50条は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第50条の前の条は地方独立行政法人法第49条です。
  7. 地方独立行政法人法第50条の次の条は地方独立行政法人法第50条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/50

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