地方独立行政法人法 第50条(役員の服務)
- 特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
- 2.役員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
- 3.役員(非常勤の者を除く。次条において同じ。)は、在任中、任命権者の承認のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
この条文の基本情報
役員の服務とは何ですか?
定義役員の服務とは、地方独立行政法人法第50条に定められた規定で、「特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第50条(役員の服務)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第50条の条文原文は「特定地方独立行政法人の役員(以下この条及び次条において単に「役員」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第50条は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第50条の前の条は地方独立行政法人法第49条です。
- 地方独立行政法人法第50条の次の条は地方独立行政法人法第50条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/50