地方独立行政法人法 第50条の2(役員の退職管理)
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三十八条の二から第三十八条の七までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条(第四号から第八号までに係る部分に限る。)及び第六十三条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
役員の退職管理とは何ですか?
定義役員の退職管理とは、地方独立行政法人法第50条の2に定められた規定で、「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第50条の2(役員の退職管理)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第50条の2の条文原文は「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第一項(第四号に係る部分に限る。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第50条の2は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第50条の2の前の条は地方独立行政法人法第50条です。
- 地方独立行政法人法第50条の2の次の条は地方独立行政法人法第51条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第50条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/50_2