地方独立行政法人法 第6条(財産的基礎)
- 地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。
- 2.地方公共団体でなければ、地方独立行政法人に出資することができない。
- 3.設立団体(地方独立行政法人を設立する一又は二以上の地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方独立行政法人の資本金の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。
- 4.地方独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって条例で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合において、当該財産が地方公共団体からの出資又は設立団体からの支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものであるときは、第四十二条の二の規定により、当該財産(以下「出資等に係る不要財産」という。)を処分しなければならない。
- 5.地方独立行政法人に出資される財産のうち金銭以外のものの価額は、出資の日現在における時価を基準として出資する地方公共団体が評価した価額とする。
- 6.前項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
財産的基礎とは何ですか?
定義財産的基礎とは、地方独立行政法人法第6条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第6条(財産的基礎)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第6条の条文原文は「地方独立行政法人は、その業務を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第6条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第6条の前の条は地方独立行政法人法第5条です。
- 地方独立行政法人法第6条の次の条は地方独立行政法人法第7条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/6