地方独立行政法人法 第7条(設立)
地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。以下この条において同じ。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立しようとする場合にあっては総務大臣、その他の場合にあっては都道府県知事の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
設立とは何ですか?
定義設立とは、地方独立行政法人法第7条に定められた規定で、「地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第7条(設立)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第7条の条文原文は「地方公共団体は、地方独立行政法人を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第7条は第一節 通則に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第7条の前の条は地方独立行政法人法第6条です。
- 地方独立行政法人法第7条の次の条は地方独立行政法人法第8条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/7