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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月25日

地方独立行政法人法 第62条の2

第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった者に限る。)であった者に対する同法第三十八条の二から第三十八条の六までの規定(同法第三十八条の二第八項の規定に基づく条例が定められているときは当該条例の規定を含み、これらの規定に係る罰則を含む。)並びに同法第六十条第四号から第八号まで及び第六十三条の規定の適用については、当該移行型特定地方独立行政法人を当該職員であった者が在職していた地方公共団体と、当該移行型特定地方独立行政法人の職員若しくは役員又はこれらに類する者として第五十三条第三項の規定により読み替えて適用する同法第三十八条の二第一項に規定する人事委員会規則で定めるものを当該職員であった者が在職していた地方公共団体の同法第三十八条の二第一項に規定する執行機関の組織又は同項に規定する議会の事務局の職員又はこれに類する者として同項に規定する人事委員会規則で定めるものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法第62条の2は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法第62条の2の条文原文は「第五十九条第一項に規定する設立団体の内部組織で当該移行型特定地方独立行政法人の業務に相当する業務を行うものの職員(地方公務員法第四条第一項に規定する職員であった…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法第62条の2は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法第62条の2の前の条は地方独立行政法人法第62条です。
  7. 地方独立行政法人法第62条の2の次の条は地方独立行政法人法第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第62条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118
  • 本サイト収録地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第62条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/62_2

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