地方独立行政法人法 第64条(移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)
- 移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型特定地方独立行政法人の職員となる者であるものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の際地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
- 2.前項の規定により法人である労働組合となったものは、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
- 3.第一項の規定により労働組合となったものについては、当該移行型特定地方独立行政法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置とは何ですか?
定義移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置とは、地方独立行政法人法第64条に定められた規定で、「移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第64条(移行型地方独立行政法人の職員となる者の職員団体についての経過措置)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第64条の条文原文は「移行型特定地方独立行政法人の成立の際現に存する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が第五十九条第一項の規定により当該移行型…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第64条は第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第64条の前の条は地方独立行政法人法第63条です。
- 地方独立行政法人法第64条の次の条は地方独立行政法人法第65条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/64