地方独立行政法人法 第67条の5
- 定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該定款変更後の法人を退職したものであって、その退職した日まで当該定款変更前の法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する当該定款変更前の法人の退職手当の支給の基準(第五十一条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、当該規定の例により算出した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。ただし、その者が当該定款変更前の法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。
- 2.前項の規定は、国家公務員退職手当法第十条の規定に相当する退職手当の支給の基準(第五十七条第二項に規定する基準のうち退職手当の支給に係るものをいう。)の規定による退職手当の支給を受ける定款変更後の法人の職員については、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第67条の5は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第67条の5の条文原文は「定款変更後の法人は、定款変更日の前日に定款変更前の法人の職員として在職し、第六十七条の二の規定により当該定款変更後の法人の職員となった者のうち当該定款変更日から…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第67条の5は第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第67条の5の前の条は地方独立行政法人法第67条の4です。
- 地方独立行政法人法第67条の5の次の条は地方独立行政法人法第67条の6です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/67_5