地方独立行政法人法 第67条の6(労働組合についての経過措置)
- 第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が第六十七条の二の規定により定款変更後の法人の職員となる者であるものは、当該定款変更の際労働組合法の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
- 2.前項の規定により法人である労働組合となったものは、定款変更日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
- 3.第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、定款変更日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
労働組合についての経過措置とは何ですか?
定義労働組合についての経過措置とは、地方独立行政法人法第67条の6に定められた規定で、「第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第67条の6(労働組合についての経過措置)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第67条の6の条文原文は「第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に存する地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項に規定する労働組合であって、その構…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第67条の6は第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第67条の6の前の条は地方独立行政法人法第67条の5です。
- 地方独立行政法人法第67条の6の次の条は地方独立行政法人法第67条の7です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/67_6