地方独立行政法人法 第67条の7(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
- 第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する申立て及び労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
- 2.第六十七条の二に規定する場合において、当該定款の変更が効力を生ずる際現に労働委員会に係属している定款変更前の法人とその職員に係る地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する同法第七条及び第十四条から第十六条までに規定する事項については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
不当労働行為の申立て等についての経過措置とは何ですか?
定義不当労働行為の申立て等についての経過措置とは、地方独立行政法人法第67条の7に定められた規定で、「第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第67条の7(不当労働行為の申立て等についての経過措置)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第67条の7の条文原文は「第六十七条の二に規定する場合において、定款変更日前に地方公営企業等の労働関係に関する法律第十二条の規定に基づき定款変更前の法人がした解雇に係る労働委員会に対する…」で始まります。
- 地方独立行政法人法第67条の7は第六章の三 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第67条の7の前の条は地方独立行政法人法第67条の6です。
- 地方独立行政法人法第67条の7の次の条は地方独立行政法人法第67条の8です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第67条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/67_7