地方独立行政法人法 第77条(審議機関)
- 公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。)を置くものとする。
- 2.経営審議機関は、理事長、副理事長その他の者により構成するものとする。
- 3.公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人が設置する大学ごとに当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関(次項において「教育研究審議機関」という。)を置くものとする。
- 4.教育研究審議機関は、学長、学部長その他の者により構成するものとする。
この条文の基本情報
審議機関とは何ですか?
定義審議機関とは、地方独立行政法人法第77条に定められた規定で、「公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法第77条(審議機関)は、日本の地方独立行政法人法に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法第77条の条文原文は「公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関(次項において「経営審議機関」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法第77条は第七章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法の公布日は平成15年7月16日です。
- 地方独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法第77条の前の条は地方独立行政法人法第76条です。
- 地方独立行政法人法第77条の次の条は地方独立行政法人法第77条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000118 - 本サイト収録
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000118/77